12月11日、私が所属する常任委員会の文教委員会の開会。付託された議案は2件。船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センターの指定管理者の指定と、船橋市総合体育館及び船橋市武道センターの指定管理者の指定について審査を行いました。指定管理者制度とは、公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることをいいます。
両施設ともに、指定管理者として現在委託されている公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社が引き続き、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの指定管理者となることで挙手多数の可決となりました。
続いて陳情は、公立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除についての陳情と、夏見一丁目公園のテニスコートの整備に関する陳情2件を審査。(夏見一丁目公園のテニスコートの整備に関する陳情ではコート(クレーコートからオムニコート)の整備をして頂きたいとの内容。
本陳情は過去4回に渡っての不採択。6月の第2定例会においても不採択になったばかりなどの経緯で、今回は参考人の方にお越し頂きました。
夏見一丁目公園のテニスコートは昭和51年に社宅のあった民間会社より寄贈されたもので、バレーコートからテニスコートに用途が変わり、現在まで利用されてきました。市内のほとんどのコートがオムニコートに整備されているなかで、当公園のテニスコートはクレコートのままの状態であることから平日の利用率が減少しているとの内容で、テニス人口の増加に伴い、オムニコートの整備をしてほしいとの内容でした。
・都市公園法施行令第8条 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の百分の五十をこえてはならない。 |
・街区公園 市街地などの中にある公園の内、半径250m程度の街区に居住する人々が利用する0.25haを標準とする公園のこと。 |
当公園は都市公園法施行令第8条で街区公園の位置付け。公園の敷地は2面のテニスコートで敷地を占めており、利用時以外は施錠をかけられていることから、公園としての利用がされていないのが現状です。
テニスコート改修時には条例を遵守する必要があり、条例通り敷地面積の100分の50に運動施設を収める必要があります。現在2面あるテニスコートは敷地面積に対してほぼ100%。これらを50%に収めるため1面に縮小する必要があるのと、公園として活用していくなかで、自治会町をはじめ近隣住民の皆様の声を聞く必要があります。
以上のことから、街区公園が足りていない本市では街区公園のとしての位置付けとして、改修時には条例を遵守しなければならないことで、テニスコートそのものの存続さえも危ぶまれます。なので、夏見一丁目公園のテニスコートの整備ではなく、代替地の希望とした内容の陳情で再度検討して頂きたい旨を伝え、私は不採択としました。当委員会においても挙手少数で不採択となりました。
公立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除についての陳情についても、挙手少数で不採択となりました。
▶︎録画放映は、船橋市議会録画放映をご覧ください。