9日未明、台風15号が関東地方を直撃しました。その影響により被害に遭われた皆様には謹んでお見舞い申し上げます。

 各地に爪痕を残した台風15号ですが、千葉県内では多くの被害が発生しました。市内においても、電車の遅延、倒木、建物の倒壊、停電の発生などの影響がありました。私の自宅がある八木が谷地域においても停電となり午後13時頃まで復旧の目処が立ちませんでした。今回の台風の影響を受けて、改めて自然災害の脅威と局地的な災害対応の課題を再認識しました。

 さて、今議会における一般質問を10日、登壇しました。今回は、いじめの防止対策」を中心に質疑いたしました。小中学校では2学期が始まりました。いじめにあっている子どもは、長い夏休みが終えた2学期の学校生活の再開が精神的な負担になっていると言われ、夏休み明けに子どもの自死が多発することから、この時期は、無理をしてまで学校に行かなくていいといった声かけが広くおこなわれています。

 そこで、そもそもいじめを受けた被害者側がどうして学校を離れなければならないのか。なぜ加害者側の出席が抑止されずに、被害者側の欠席が促進されなければならないのかを問いました。

 全国的にもいじめ加害者が出席を停止させられるケースはごくわずかです。文科省が公表している公立中学校のいじめにおける出席停止と不登校の件数(平成27年度以降、平成29年度までの平均件数)によれば、いじめ加害による出席停止は、年に約2件にとどまっており、一方、いじめ被害による不登校は、年に433件起きています。いじめ加害による出席停止の254倍の件数であることから、被害者側では精神的な負担から不登校を強いられていること、それに伴い、不登校から教育を受ける権利までも侵されてしまうことにもなります。 

本来であれば、働きかけるべき対象を被害者から加害者へと移すべきだと思います。加害者に対しては、「いじめ防止対策推進法」にも明記されているとおり、学校を休ませるといった出席停止を命じるなど、今後は、被害者支援と同時に、加害者側に対しても、正確な事実確認と出席停止制度も含めた指導など、厳正な対処をしていくべきだと指摘いたしました。