マイナンバー制度は来年1月の運用開始に向け、国民一人一人に12桁の番号を割り当て、各世帯に通知する作業がいよいよ10月5日から開始されます。作業が膨大になるため実際に届くのは10月中旬から11月末頃になるそうです。国や自治体が社会保障や納税関連の個人情報を効率的に管理することが制度の狙いですが、住民票と異なる所に住んでいる人が通知を受け取れない問題や、個人情報流失への不安を抱えたスタートとなりそうです。
今回は番号通知カードのみ(写真付きは来年1月以降)
さて、この通知カードですが番号を管理する地方公共団体情報システム機構が世帯ごとに5日時点の住所へ簡易書留で郵送します。カードは来年1月以降、希望者に無料で発行され、身分書としても使える写真付きの個人番号カードの申請書が同封されています。よく、カードも一緒に同封されてくると思われる方がいらっしゃいますが、今回はマイナンバー通知カードと申請書だけであり、希望者のみ来年1月以降に写真付きカードを発行できるということになります。
届かなかった通知カードは、本市に3ヶ月間保管され、窓口へ出向くなどすれば受け取りが可能です。来年1月から、生活保護や雇用保険の申請などの手続きで、番号の書類への記入が必要となります。また、仕事先へにも番号を知らせなくてはならないため、通知カードを受け取れないと不都合が生じますのでご注意ください。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野のほか、年金、雇用保険、医療保険、生活保護、福祉の給付、税の確定申告の手続きなど法律等で定められた事務に限っても利用されます。