令和4年第1回臨時会で1月13日、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業が可決されました。主な内容は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対して速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円が支給されるものです。

【支給対象】
1、住民税均等割非課税世帯
令和3年12月10日時点で船橋市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

2、家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる家計急変世帯。

【申請方法】
1、住民税均等割非課税世帯(市から確認書が送付される)
対象の可能性がある世帯に、「臨時特別給付金支給要件確認書」を市から送付されます。対象要件に合致することを確認後、支給対象となる場合のみ確認書を返送してください。確認書は2月上旬~中旬に順次送付される予定です。

2、家計急変世帯(ご自身で申請が必要)
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当の人が対象です。次の判定基準を参考に、対象の可能性がある場合は船橋市臨時特別給付金コールセンター(現在準備中。2月上旬開設予定)にお電話してください。

【判定基準】
令和3年1月以降の任意の1カ月の収入を12倍(年収換算)した額が、下表の非課税相当収入限度額以下であれば、対象の可能性があります。

(家計急変世帯の対象となる収入目安)
・単身世帯 年収約100万(月収約8万)
・配偶者など扶養親族1名 年収約156万(月収約13万)
・配偶者など扶養親族2名 年収約205万(月収約17万)
・配偶者など扶養親族3名 年収約255万(月収約21万)
・ひとり親 年収約204(月収約17万)

【申請期間】
住民税均等割非課税世帯は確認書の発行日から3月以内で、家計急変世帯は令和4年9月30日までとなります。詳しくは市ホームページ住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてをご覧ください。

今回の給付金は、非課税世帯のみならず、新型コロナウイルスの影響によって家計が急変した世帯(家計急変世帯)も対象となります。そして、対象となる家計急変世帯はご自身での申請が必要となりますので、まずは収入目安等を参考にご確認をお願いします。対象となる世帯に必ず給付金が行き渡るよう、周知徹底に努めることが最重要です。