5月16〜18日、会派の行政視察で議会基本条例(議会改革)について、北海道旭川市、札幌市、栗山町に行って参りました。議会基本条例とは、開かれた議会をめざし、議会と議員のあり方を明文化したもの。旭川市議会において、基本条例の制定までの経過と概要についての説明を受けました。基本条例の制定にあたり検討委員会を設置し、市民への説明を複数開催、そして学識経験者による研修会の開催や議員協議会を経て、平成22年に全会一致で旭川市議会基本条例が制定されたとのこと。
▼旭川市議会の議場にて
続いて、札幌市議会では基本条例の検討組織と経過、議決結果の概要や札幌市の議会基本条例の特徴について説明を受けました。議会改革に係る検討組織として平成19年より議会改革・機能強化検討委員会を設置し、調査研究や視察調査、調査研究などを重ねてきました。平成25年に反問権、議会報告会、議員間討議などの内容を盛り込んだ議会基本条例が可決、同年に4月に施行されました。
▼札幌市役所にて
最終日は、議会基本条例の誕生の地、栗山町議会に行って参りました。栗山町議会は2006年に全国に先駆けて基本条例を制定。透明性の確保、常任委員会所管事務調査の充実、監視型議会からの脱皮、政務活動費の導入(後払い方式)、住民参加によるまちづくりと議会のあり方、議会報告会の開催など町民に開かれた議会として積極的に議会改革を進めてきました。
特に私が印象だったのが、政務活動費の後払い方式の導入でした。本市も含めてほとんどが、四半期ごとに費用を受け取り、残った費用を4月に精算し返戻するものとなっていますが、栗山町議会では、元々は前払い方式でしたが、政務活動費の額を増額する代わりに後払い方式を導入、議員が立て替えたものを四半期ごとに第三者のチェクもいれて精算されるというもの。こちらの後払い方式の導入など、今回の視察内容で得たことを本市に提案をしていきたいと思います!
▼栗山町役場にて