船橋市議会は3月26日、令和6年度一般会計予算2352億円を含む議案等を可決して、閉会しました。私は建設委員会に所属しており、同委員会に関連する予算について、次の質疑を行いました。
結婚新生活支援事業について
4月1日から始まる本事業は、少子化対策を目的とした新婚家庭を経済的に支援する国の制度です。対象は、婚姻日が令和6年1月1日~令和7年3月31日の間、夫婦ともに29歳以下、世帯所得が500万円未満の世帯で、住宅の購入・賃貸費用など、住まいに関する費用を上限30万円まで補助するものです。(購入に限り親世帯と同居は40万円)
本市でも少子化対策は重要な課題であり、この事業は若い世代が安心して結婚し、新生活をスタートできる環境を整備するための有効な手段の一つです。しかし、議会では本市の対象範囲が近隣他市と比べて狭いのではないかという指摘がありました(例えば、千葉市は29歳以下の世帯に60万円、それ以外の世帯は最大30万円補助)。そこで、私は市に対し、結婚新生活支援事業について、将来的には状況を見ながら対象範囲を拡大していく考えがあるのか問いました。
市の答弁では、新たに住居を確保する費用を助成することで経済的不安の軽減を図り、結婚新生活に踏み出してもらうため、まずは29歳以下で世帯所得が500万円未満の方を対象としたとのことです。
高齢者住み替え支援事業について
本事業は、身体的や経済的な理由で住環境の改善が必要な高齢者の方を支援する制度です。市内賃貸住宅への引っ越し費用を上限15万円まで助成することで、住み慣れた地域に住み続けられるように支援するものです。長年住んでいた一軒家では、高齢になるにつれて階段の上り下りや庭の手入れが困難になり、住み続けるのが大変になってきます。そこで、市内賃貸住宅の一階やエレベーターのある賃貸住宅に引っ越すことで、高齢者の方は住み慣れた地域で、より快適な住環境で暮らし続けることができます。
しかし、対象要件の中で、65歳以上の高齢者のみで構成される世帯を対象としており、配偶者の方が65歳未満だと対象になりません。高齢者夫婦のどちらか一方が65歳未満であっても住み替えの需要は変わりません。年の差婚もあります。住環境の改善を必要とする幅広く支援するためにも、対象要件の見直しが必要ではないかと質しました。
市の答弁では、本事業は、高齢者居住安定確保計画において開始した事業ですので、65歳以上の高齢者のみで構成される世帯を対象としています。高齢者のみの世帯が、身体的、経済的な理由で引越しをためらう事のないよう支援を行うもので、年齢や収入要件など一定の基準を定めているとのことです。