平成25年に国会で可決成立した「いじめ防止対策推進法」は、平成23年に起きた、「大津いじめ自殺事件」などを踏まえ、学校を含めた社会全体でいじめの問題に対処することを目的に施行されました。痛ましい事件の背景には、学校側の対応に問題があるとして、社会問題になったことは記憶に新しいかと思います。このように、学校側の対応で大きな事態を招いたこと、いじめと断定し、早く対応していればこのような事態にもならなかったことから、学校側の初動対応によって、いじめ問題の方向性が大きく変わることがわかります。

いじめの定義について、いじめ防止対策推進法では心理的または物理的な影響を与える行為として広く定義されていますが、同法第2条第1項において、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいうと定めています。

令和3年第1回定例会において、市から提出された「いじめ問題対策連絡協議会」及び「船橋市いじめ問題調査委員会」が協議されました。これまでになかった「いじめ防止対策基本方針」が策定され、その中に、実施すべき施策として同協議会ならびに同調査委員会の設置が掲げられています。

そこで私はこのように質疑しました。「学校へ通報をしても改善されない場合があると思う。直接学校の設置者に相談、あるいは通報し、教育委員会から学校に対し、調査することは可能か。」
教育委員会の答弁は、「当事者や保護者から直接教育委員会に相談することは可能。市のいじめの相談窓口としては、相談機関として総合教育センター・青少年センター、健康政策課が行っているSNS相談の周知を図っている。また、指導課でも相談を受けている。相談を受けた場合は、学校と連携し、いじめ問題の解決に向け、取り組んでいる。」

そして、「いじめ問題対策連絡協議会」及び「船橋市いじめ問題調査委員会」は可決されました。 (質疑内容について、市議会HPから動画で詳しい内容をご覧いただけます。)本条例については、形骸化することなく、しっかりと機能することを期待すると同時に、形式的な対応だけでなく、いじめの被害に遭っている、そして悩んでいる児童生徒が助かる、そして、加害者側の児童生徒も反省し、同じことを繰り返さないよう、児童生徒双方の立場に立ったものにするべきだと思います。

いじめは、児童生徒が苦痛を感じていれば、それはいじめであって、けっして私たち大人がいじめかどうか判断するものではなく、積極的にいじめを認知し対応することが最重要であると思います。引き続き、いじめ問題について注視して参ります。